自救行為と自力救済の違いを徹底解説!
〜民法のルールで「自分でやる」のはどこまでOK?〜
この記事でわかること
- 自救行為と自力救済の決定的な違い
- 合法・違法の境界線(具体例付き)
- トラブルを避けるための実務アドバイス
1. まず結論:一言で言うと…
自救行為 = 要件を満たした「合法な自力救済」
自力救済 = 要件を満たさない「違法な自力救済」
つまり、「自分でやる」こと自体はダメじゃない。
でも、ルールを守らないと違法になるんです。
2. 違いを表でスッキリ比較
| 自救行為 (合法) |
自力救済 (違法) |
|
|---|---|---|
| 合法性 | ✅ 違法性が阻却される | ❌ 損害賠償責任あり |
| 3つの要件 | ① 必要性 ② 急迫性 ③ 相当性 |
①~③のいずれかが欠ける |
| 法的根拠 | 判例・通説 | 民法の基本理念(法の支配) |
| 結果 | 賠償責任なし | 不法行為(民法709条)で賠償義務 |
3. 具体例で理解する「合法 vs 違法」
✅ 自救行為(OKな例)
- 不法占拠者を警察立会いで即時退去させる
→ 裁判では間に合わない。警察がいるから「相当性」あり。 - 隣の木の越境枝を自分で切る
→ 民法228条で明文化。最小限の行為。 - 貸した車を勝手に使ってる相手から鍵をかけて取り返す
→ 暴力なし、車が壊される恐れあり。
❌ 自力救済(NGな例)
- 家賃滞納者を勝手に鍵を変えて締め出す
→ 住居権の侵害。裁判→強制執行の手続きあり。 - 貸金を返さない相手から財布を無理やり奪う
→ 強盗罪の可能性。民事訴訟で解決すべき。 - 不法駐車車両を勝手に壊す・移動する
→ 警察・レッカー業者に依頼すべき。
4. トラブルを避ける3つの鉄則
- 警察の立会いを求める(特に不動産関連)
- 暴力・脅迫は絶対NG → 犯罪になる
- 記録を残す(写真・動画・証人)
覚えておいて:事後的に裁判で争われる可能性あり。
迷ったら弁護士に相談が最善です。
5. 関連判例(参考)
- 最判昭和44年12月24日:自力救済は原則禁止。法的手続きが原則。
- 最判平成9年7月1日:警察協力のもとでの即時排除は自救行為として許容。
まとめ:自分でやるなら「3要件」を守れ!
必要性・急迫性・相当性の3つをクリアすれば、
自救行為として合法。
一つでも欠ければ、自力救済として違法です。
※ 本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士にご相談ください。



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